市内の中小企業者による設備投資に対し、固定資産税相当額を3年間助成します。
市内の中小企業者が、工場等の生産性向上や事業の拡大、高度化のために行う設備投資を支援する制度です。取得した償却資産と建物に係る固定資産税相当額について、3年間助成します。
市内に生産拠点を持ち、製造業や情報通信業、医療業の一部、学術研究・専門技術サービス業の一部で、工場等の新設や増設を伴う設備投資を進めたい中小企業者向けです。設備の導入だけでなく、建物の取得や建築工事もあわせて行う案件が対象です。
市内に生産拠点を有する中小企業者等で、営利目的で対象業種の事業を行う法人または個人が対象です。対象業種は、製造業、情報通信業のうちソフトウェア業・インターネット付随サービス業・情報処理サービス業、医療業のうちその他の付帯するサービス業、学術研究・専門技術サービス業のうち自然科学研究所です。
平成25年1月2日から令和8年12月31日までの間に、工場等の活動効率の向上に資する設備を取得し、それに伴って工場等の新設または増設に係る建物の取得または建築工事を行う取り組みが対象です。土地は対象外です。
指定申請は事業開始日後60日以内に行い、指定を受けた上で進める必要があります。補助金交付申請は、事業開始日後に当該指定工場等の投下固定資産に固定資産税が課される年度に行います。
交付を受けた者は、事業開始日から起算して5年以上、補助対象工場等の操業を継続しなければなりません。また、当該設備投資等の取得の日から起算して5年間は、第三者への譲渡や貸与はできません。
2026年05月16日 〜 2026年12月31日
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