期間要確認
非居住住宅の除却に係る土地の固定資産税減免制度/長泉町
非居住住宅を除却した土地の固定資産税を一定期間、住宅用地特例と同程度に減免し、土地の利活用を促進します。
詳細情報
概要
住宅に居住者がいない非居住住宅を除却した土地について、除却により住宅用地特例が適用されなくなった場合の固定資産税の差額相当分を一定期間減免します。目的は非居住住宅の除却促進と空き家発生抑制、土地の利活用促進です。
こんな事業者におすすめ
- 非居住住宅を所有している土地の所有者やその相続人
対象者・要件
- 減免対象土地の所有者又はその相続人(町税等を滞納している者は除く)
- 令和6年1月2日以降に除却された非居住住宅の敷地で、除却前に住宅用地特例の適用を受けていた土地
- 除却対象は現に居住者がいない住宅(共同住宅や併用住宅を含む)
補助内容
- 減免額: 住宅の除却により住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税の額と、当該土地が住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税の額との差額相当分
- 減免期間: 非居住住宅を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分(除却日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度から3年度分)
用途:地域活性化
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