中川村内の農業者が振興果樹の新植・改植を行う際の苗木代を一部補助します。
中川村が振興果樹の新植・改植に要する苗木代の一部を補助する制度です。対象となる果樹はりんご(振興品種・わい化・喬木)、もも、なし、梅、柿、ぶどう、さくらんぼ、ブルーベリー、すももで、植栽本数の最低基準を満たすことが要件となります。補助率は苗木代の30%以内で、補助額は100円未満を切り捨てて算出します。申請は産業振興課農政係へ所定の申請書類を提出してください。
村内に住所を有し農業所得の申告を行っている個人または法人が対象です。各果樹について10aあたりの植栽本数の最低基準(例: りんご、もも、なし、柿、ぶどう、さくらんぼは10本以上、ブルーベリーは20本以上、すももは8本以上)を満たす必要があります。
2025年04月01日から
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中川村で果樹の新植・改植に取り組む農業者を対象に、苗木代の30%以内を補助する制度です。
中川村の振興作物普及拡大補助金が自園の植栽計画で使えるか、対象となる果樹や本数要件、申請に向けた確認ポイントが分かります。
補助率
30%
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織の農業機械・施設導入を補助し、生産性向上と集落営農の活性化を支援します。
中川村内の農業担い手の育成と生産性向上のため、農業機械や設備導入費用を補助します。
荒廃農地の再生に要する作業費の一部を補助し、村内の農業生産基盤の回復と地域活性化を図ります。
電気柵や網、威嚇機器の導入にかかる資機材費の一部を補助し、農地への有害鳥獣の侵入と農作物被害の防止を支援します。
村内に定住する林業技術者の受講費や雇用にかかる経費を補助して、育成と定住を支援します。
耕作放棄地の解消と中核農家育成のため、賃借面積と契約期間に応じて10a単位で賃借料を補助します。