肥料価格高騰の影響を受ける長野県内の農業経営体の肥料費を助成
肥料価格高騰の影響を受けている長野県内の農業経営体に対し、直近決算書における肥料費の一部を助成する制度です。国際情勢や円安の進行等による負担増への対応として、肥料費の10分の1以内を支援します。
長野県内で営農を続けており、みどり認定や有機JAS認証などの環境負荷低減に関する認定・取組を行っている農業経営体に向いています。肥料費の負担が大きく、直近決算書で一定額以上の肥料費が計上されている事業者が対象です。
長野県内に住所または主たる事業所を有し、長野県内で営農して今後も継続する意思がある農業経営体が対象です。交付申請時点で、みどり認定者、信州の環境にやさしい農産物認証者、有機JAS認証取得者、環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者、エコファーマー制度認定者のいずれかに該当している必要があります。直近決算書における農業収入が収入合計の過半を占めていること、長野県税に滞納がないこと、反社会的勢力等に該当しないことも要件です。認定申請中の状態では申請できません。
直近決算書に計上された肥料費を対象とし、化成肥料、有機質肥料、堆肥等の購入費用で、自ら農業生産に使用したものが対象です。決算書内で肥料費として仕分けされた金額のみが対象となり、肥料費以外に仕分けされた肥料は対象外です。
対象経費は決算書の肥料費に限られます。化成肥料、有機質肥料、堆肥等の購入費用であっても、決算書で肥料費として整理されていないものや、肥料に該当しない資材は対象外です。
申請内容に虚偽があった場合は補助金の返還を求められることがあります。交付決定後に要件未達が判明した場合は交付決定が取り消され、すでに交付済みの場合は返還対象です。認定新規就農者で就農1年目の場合は、長野県内在住を証明する書類や、令和8年1月1日から令和8年10月14日までに購入した肥料費がわかる書類が必要です。みどり認定者とエコファーマー制度認定者は、補助金交付後に令和9年度末までの取組状況報告が求められますが、信州の環境にやさしい農産物認証、有機JAS認証、環境保全型農業直接支払交付金の有機農業の取組対象となっている場合は不要です。予算額を超える申請があった場合は、認定新規就農者を優先し、それ以外は環境負荷低減農業の取組状況と肥料費割合で評価して採択されます。
2026年12月01日 〜 2027年01月15日
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