概要
長野県内の社会福祉施設や医療機関、薬局、施術所、歯科技工所の設置者・開設者に対し、医療・衛生用資材の価格高騰の影響への対応として支援金を交付します。施設区分ごとに定額で支給され、入所定員や許可病床数、訪問回数などに応じて金額が決まります。
こんな事業者におすすめ
医療・衛生用資材の価格上昇の影響を受けながら、県内で福祉サービスや医療提供を継続している施設・事業所の設置者に向いています。高齢者福祉、障がい福祉、病院・診療所、助産所、薬局、施術所、歯科技工所の運営者が対象です。
対象者・要件
長野県内に所在する施設・事業所の設置者または開設者が対象です。医療・衛生用資材の価格高騰の影響を受けていることが必要で、申請日時点で休止中でなく、支援対象期間中に休止または廃止の予定がないことも求められます。
- 高齢者福祉施設は、令和8年6月1日時点で介護保険施設、介護保険サービス事業所、軽費老人ホームのいずれかであること
- 障がい福祉施設は、令和8年6月1日時点で障害福祉サービス等の指定を受けていること
- 病院、医科診療所、歯科診療所は、令和8年6月1日時点で保険医療機関であること
- 助産所は、令和8年6月1日時点で開設の届出をしているか、開設の許可を受けていること
- 薬局は、令和8年6月1日時点で保険薬局であること
- 施術所は、令和8年6月1日時点で開設の届出があり、受領委任取扱い施設の指定を受けていること
- 歯科技工所は、令和8年6月1日時点で保健所へ開設の届出をしていること
- 設置者が国または地方公共団体であるもの、県税の滞納がある者、暴力団員または暴力団関係者などは対象外です
補助内容
- 対象経費: 医療・衛生用資材の価格高騰への対応に要する経費
- 上限額: 高齢者福祉施設の入所系①は3,000円×利用定員、入所系②は3万円、通所介護は1月当たり延べ利用者数300人以下2万円・301人以上600人以下3万円・601人以上4万円、通所介護以外の通所系は3万円、訪問介護は集合住宅併設型2万円、集合住宅併設型以外は1月当たり延べ訪問回数200回以下3万円・201回以上2,000回以下4万円・2,001回以上5万円、訪問入浴介護等は3万円、障がい福祉施設の入所系は3,000円×利用定員、通所系は3万円、訪問系は2万円、相談系は1万円、病院は35,000円×許可病床数、医科診療所(有床)は14床以上で4,000円×許可病床数、13床以下は5万4,000円、医科診療所(無床)は5万4,000円、歯科診療所は5万4,000円、助産所は5万4,000円、薬局は2万7,000円、施術所は1万8,000円、歯科技工所は1万8,000円
対象経費の詳細
支給額は施設区分ごとに定額で、入所定員、許可病床数、通所利用者数、訪問回数などの算定基準に応じて決まります。高齢者福祉施設の通所介護と訪問介護は、規模判定の基準がそれぞれ異なります。
主な要件・注意点
支給対象期間は令和8年6月1日から令和8年9月30日までです。高齢者福祉施設の通所介護と訪問介護では、金額判定に用いる利用者数・訪問回数を令和8年4月サービス提供分から6月サービス提供分までの平均で判定します。障がい福祉施設では、訪問系または相談系で複数の指定を受けていても、支給額はそれぞれ訪問系2万円、相談系1万円です。申請受付期間は令和8年10月13日から令和8年11月20日までです。支給決定済みの施設等と、それ以外の施設等では受給手続きが異なります。
申請期間
2026年10月13日 〜 2026年11月20日