軽井沢町における合併処理浄化槽の設置費用を補助します
軽井沢町では、公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域以外のエリアにおいて、合併処理浄化槽の設置を推進しています。専用住宅や店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。設置を検討される際は、事前に上下水道課下水道施設係まで確認してください。
軽井沢町内の下水道整備区域外において、新たに専用住宅や店舗併用住宅を建築する方、または既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を検討している個人の方に適した制度です。
軽井沢町内の下水道法に基づく事業計画認可区域外、農業集落排水事業計画区域外、または管渠の整備が不可能な区域等に合併処理浄化槽を設置しようとする個人が対象です。専用住宅または居住用と業務用が結合した併用住宅の設置者が対象となります。申請日において、納期限が到来した町税を滞納していないことが条件です。なお、法人による申請、販売・賃貸目的の住宅への設置、過去に同一建物で補助を受けた場合などは対象外となります。住宅を借りている場合は、賃貸人の承諾が必要です。
浄化槽法に基づく設置届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けた合併処理浄化槽の設置が対象です。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事や、既存の単独処理浄化槽の撤去工事も補助の対象となります。
合併処理浄化槽本体費用および本体設置に必要な工事費が対象です。ただし、流入・放流に係る管渠および枡の設置費用は対象外となります。併用住宅の場合は、居住部分に相当する処理対象人員に要する経費が対象となります。
交付決定前に着手することはできません。必ず申請受理・審査後の交付決定を受けてから着手してください。また、設置後は浄化槽法に基づく法定検査、保守点検、清掃の実施が必須となります。事業の内容変更や中止・廃止には事前の承認が必要です。実績報告は事業完了後1か月以内、または当該年度の1月31日のいずれか早い日までに提出してください。予算の上限に達した場合、補助金は交付されません。
通年
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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高齢者宅の固定電話に接続する防犯・録音機能付き機器の購入・設置費を補助し、特殊詐欺や悪質な電話勧誘による被害を未然に防止します。
軽井沢町内のほ場で有機JAS認証取得を目指す事業者の認証資材購入費を最大20万円、2分の1以内で支援します。
電動式の刈払機等購入費を購入額の半額(上限5万円)まで補助し、町内でのエンジン式機器からの切替えを支援します。
町内在住者および町内事業者が自転車用ヘルメット購入費の2分の1(個人は上限2,000円)を補助します。