長野県内で解体工事業を営むための登録手続きと必要書類、登録後の届出・更新手続きを案内します。
長野県内で解体工事業を営もうとする法人または個人に対し、解体工事業の登録手続きや必要書類、登録後の届出・更新方法を示します。技術管理者の選任要件や登録拒否事由、手数料や有効期間(5年)など、登録に関する具体的なルールを記載しています。
登録を受けることが必要なのは、長野県内で解体工事業を営もうとする法人または個人で、建設業法に基づく土木工事業・建築工事業又は解体工事業の許可を現に受けておらず、かつ同許可を受ける必要のない者です。技術管理者を選任し、技術管理者が定められた基準に適合していることが必要です。未成年者が登録申請を行う場合は法定代理人を立てる必要があります。
解体工事(建築物その他の工作物の除却工事)の請負を営業とする事業が対象です。
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日を除く)
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