県産米の販売機能を高める小型精米機等の導入費を支援
長野県内の直売所で県産米の販売促進に取り組む設置者や運営主体を対象に、小型精米機等の導入費を支援する補助金です。県産米を消費者が安心して安定的に購入できる体制づくりを後押しし、地域内での消費拡大につなげることを目的としています。
県内にある農産物直売所で、県産米の販売機能を高めたい事業者に向いています。直売所での販売を継続しながら、小型精米機の導入や関連設備の整備を進めたい場合に活用しやすい制度です。
長野県内に所在する直売所の設置者または運営主体で、県産米の販売促進に取り組む者が対象です。直売所は、複数の生産者から構成される団体や組織が農産物や関連加工品を販売し、継続的に県産農産物の販売を行う施設である必要があります。
また、県産米の販売機能向上のために小型精米機等の導入を行うこと、補助金を適正に執行できること、法令や条例に違反した行為や公序良俗に反する行為を行っていないことが求められます。
直売所において、県産米の販売機能を強化するための小型精米機等の導入が対象です。機器本体の購入だけでなく、設置に必要な付帯工事や付帯設備の整備も含まれます。
対象となるのは、小型精米機等の機器本体の購入費、設置に必要な付帯工事費、設置に伴う付帯設備の整備費です。維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費、人件費、旅費、会議費、中古品の購入費、リース料、レンタル料、他用途にも利用可能な汎用性の高い備品、他の補助金の対象経費は含まれません。
申請にあたっては、直売所が複数の生産者から構成される団体または組織であることを確認できる書類、同一製品の見積書2者以上、仕様書またはカタログの写し、評価項目に関する積算根拠資料、適格性確認書、暴力団等反社会勢力でないことの同意書などの提出が必要です。
申請は予算の範囲内で、評価結果の高いものから順に交付決定されます。同点の場合は、出荷生産者数、米の販売金額、直売所の売上高、設備導入の取組の順で比較され、さらに同点の場合は有機JAS認定または信州の環境にやさしい農産物認証を受けた米の出荷生産者がいるものが優先されます。
交付決定後に内容を変更、中止、廃止する場合は、あらかじめ承認申請が必要です。変更の承認を受けずに実施内容を変えた場合や、法令・条例・規則・交付条件違反、不正受給があった場合は、交付決定の全部または一部取消しや返還命令の対象となります。
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