地域の中核となる担い手の農業用機械・施設導入を、事業費の2分の1以内で支援します。
地域計画の目標地図に位置付けられた担い手が、農業経営の発展につながる機械や施設を導入・整備する取組を支援する制度です。農産物の生産、加工、流通、販売、経営改善に必要な機械・施設等が対象で、事業費の2分の1以内が助成されます。
地域計画の中で担い手として位置付けられ、農業経営の転換や規模拡大、付加価値向上に向けて、トラクターや田植機、コンバイン、乾燥調製施設、集出荷施設、加工施設、ビニールハウスなどの導入を検討している農業者に向いています。
地域計画が策定されている地域で、目標地図に位置付けられた者が対象です。認定農業者、認定就農者、一定の集落営農組織が該当し、地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者も対象になります。
農産物の生産、加工、流通、販売、農業経営の開始または経営改善に必要な機械・施設の導入や整備が対象です。具体的には、トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械、乾燥調製施設、集出荷施設、農畜産物加工施設、ビニールハウスの整備などが含まれます。
整備内容ごとに事業費が50万円以上であることが必要です。新品は法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものが対象で、中古機械・中古施設は使用可能と認められる年数が2年以上必要です。運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営以外にも容易に使える汎用性の高いものは対象外です。
助成額は、事業費の2分の1、融資額、事業費から融資額と地方公共団体等による助成額を除いた額のうち、最も低い額になります。機械等の導入では、融資の活用が必要ですが、市町村が認める者は除かれます。
成果目標は客観的な資料に基づいて設定し、毎年度、達成状況を報告します。必須目標は現状と比較して目標年度における付加価値額が1割以上拡大することです。市町村が認める者は付加価値額の拡大が必須目標となります。選択目標として、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組などが設定されます。
本事業はポイント制で配分対象が決まり、ポイントの高い農業者から配分されます。そのため、要望調査を行っても採択が保証されるものではありません。過去の採択状況を踏まえ、獲得ポイントが著しく低い場合は希望に添えないことがあります。
本事業は令和8年度中の完了が必要です。既に所有している機械の単純更新は対象になりません。取得した機械や設備は、園芸施設共済や農機具共済などに通年加入する必要があります。予定する経営規模に対して過剰な能力や規模の導入でないことを示す根拠の整理も求められます。過去に本事業や同様の事業を活用している場合は、過去に設定した成果目標を達成している必要があります。
2025年12月2日 〜 2026年1月15日
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