農地の有効活用や遊休荒廃農地の解消に向けて、農地を新たに借り受ける担い手を支援します。
農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保を目的に、農地中間管理事業等を利用して農業振興地域内の農用地を新たに借り受けた人に助成金を交付します。地域計画区域における農業を担う者、認定農業者、認定新規就農者が対象です。賃貸借の存続期間や農地の区分に応じて、10アール当たりの助成額が定額で設定されています。
農業振興地域内で農地を新たに借り受け、耕作面積を広げたい担い手や、遊休荒廃農地の解消につながる農地利用を進めたい認定農業者、認定新規就農者向けの制度です。長野市内で農業を営み、一定期間以上の賃貸借を行う場合に活用しやすい内容です。
地域計画区域における農業を担う者、認定農業者、認定新規就農者のうち、農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした人が対象です。長野市内在住で、市税の滞納がないことも必要です。使用貸借は対象外で、賃借期間が3年以上6年未満の場合は中山間地域以外で1年間に合計40a以上借り受けていることが条件です。
農地中間管理事業等を利用し、農業振興地域内の農用地を新たに借り受ける取り組みが対象です。対象面積は1筆ごとに10平方メートル未満を切り捨てて計算します。
助成額は、賃貸借の存続期間と農地の区分により10アール当たりで設定されています。3年以上6年未満は中山間地域以外で5,000円または7,000円、中山間地域で6,000円または8,000円、6年以上10年未満は中山間地域以外で15,000円または17,000円、中山間地域で16,000円または18,000円、10年以上は中山間地域以外で2万円または22,000円、中山間地域で21,000円または23,000円です。耕作放棄地は1年以上耕作されていない農地が該当し、採草放牧地の助成金額は別に定めます。同一世帯内での賃貸借設定、既に賃貸借の設定を受けている者が農地中間管理機構を介する賃貸借へ変更する場合、法人の構成員がその法人に賃貸借を設定する場合などは対象となりません。申請額の総額が予算額を上回った場合は、予算の範囲内で助成金額が調整されます。
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