通信制高校サポート校等の利用料負担を、所得区分に応じて支援します。
通信制高校と提携するサポート校等を利用する世帯に対し、利用料の一部を補助する制度です。高校卒業資格の取得や社会的自立につながる学びを支え、利用者と保護者等の経済的負担を軽くすることを目的としています。
この制度は事業者向けではなく、通信制高校に在籍し、提携するサポート校等を利用している生徒やその保護者等が利用する制度です。長野県内に住所があり、サポート校等の利用料を負担している世帯が対象になります。
通信制高校と提携するサポート校等の利用に伴う学びが対象です。指導関連費や施設費など、サポート校等での活動に必要と認められる費用の負担を支援します。本校に支払う授業料等は対象外です。
補助は生徒一人につき年1回、通算4回までです。申請受付期限を過ぎた申請は受理されません。通信制高校の本校と提携していない施設の利用は対象外で、本校に支払う授業料等は補助対象になりません。
利用料の未納付がある場合は、猶予以外の理由では対象外です。本校を退学したなどの理由でサポート校等の利用を中止した場合や、虚偽申請などにより不正受領が判明した場合は、交付済み補助金の返還を求められることがあります。
2026年12月16日 〜 2026年12月28日
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