町外から長沼町の民間賃貸住宅へ転入する子育て世帯の家賃負担を月額1万2,000円まで助成します。
町外から長沼町内の民間賃貸住宅へ転入する子育て世帯に対して、家賃の一部を助成する制度です。移住・定住の促進と、良質な賃貸住宅への誘導を目的としています。助成額は、家賃から住宅手当を差し引いた自己負担額を基準に、月額1万2,000円を上限として支給されます。
長沼町へ転入し、町内の民間賃貸住宅で子どもを育てながら暮らす世帯で、家賃負担を軽減したい場合に適しています。町外からの移住後、正職員として働き、継続して町に定住する見込みがある世帯が対象です。
町内への転入者で、正職員として雇用期間の定めのない雇用契約を結び、通常のフルタイム労働者と同程度の所定労働時間で週20時間以上勤務していることが必要です。基本給と毎月一定額支給される手当を基に時間額換算した額が北海道の最低賃金額以上であり、入居者の中に国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の役員・職員がいないことも求められます。
18歳に達する年度の終了までの子が同居し、申請者または同一世帯の配偶者がその子の生活費を主に負担していることが必要です。申請する年度の1月1日現在で町内の民間賃貸住宅に住み住民登録していること、令和7年1月1日以降に町外から転入していること、転入日の前1年間に町内住所がないこと、転入日の翌月から1年以内で申請受付期間内に初回申請すること、転入日から3年以上定住する見込みがあることも条件です。
入居者が賃貸借契約の名義人で家賃を支払っていること、市町村税や下水道使用料などを滞納していないこと、生活保護を受けていないこと、暴力団員等でないこと、町内に他の住宅を所有または借用していないことも必要です。外国人住民は永住者又は特別永住者として住民登録されている必要があります。
町外から町内の民間賃貸住宅へ転入した子育て世帯の家賃負担を軽減する取り組みが対象です。アパート、マンション、戸建住宅などの民間賃貸住宅が対象となります。
家賃助成の対象は、賃貸借契約に定められた月額家賃から、事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅手当の月額を差し引いた自己負担額です。管理費、共益費、駐車場料金その他住宅の管理に係る料金は家賃に含まれません。
町営住宅などの公的な賃貸住宅、社宅や寮など雇用主から貸与されている住宅、三親等以内の親族が所有する住宅、昭和56年6月前に着工した旧耐震の住宅、最低居住面積水準を満たさない住宅は対象外です。
助成を受けられる期間は、初回の助成対象月から通算36か月までです。助成条件を満たしている月のみが対象で、年度ごとに申請が必要です。申請する年度の4月分から翌年3月分までの家賃が対象となり、入退去により家賃が日割りとなる月は助成対象になりません。
申請期間は令和8年7月1日から令和9年1月29日までです。初回申請は、申請期間内でかつ転入日の翌月から1年以内に行う必要があります。2回目以降の申請は4月中に行います。
助成金の交付を受けるには、申請年度の3月10日までに実績報告書兼交付請求書を提出します。助成金は原則として年1回、3月に口座振込で交付されます。
2026年07月01日 〜 2027年01月29日
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