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新規就農者への補助事業
認定新規就農者に対し、経営開始資金や機械・施設導入、運転資金・販路拡大・研修など多面的に支援し、就農後の定着と経営発展を図ります。
詳細情報
概要
市が認定する新規就農者に対し、就農後の定着や経営発展を目的として、経営開始資金の交付、機械・施設の導入支援、運転資金、販路開拓経費、技術習得に係る支援などを行います。国や県と連携した支援も含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 市の「青年等就農計画」の認定を受けた認定新規就農者
対象者・要件
認定新規就農者(市の案内では「認定新規就農者」が補助対象と明記されています)。
補助内容
- 対象経費: 機械・施設等の取得・改良・リース、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、農地造成・改良・復旧、運転資金(種苗費、肥料・農薬費、動力光熱費、出荷販売経費等)、旅費、材料費、会場借上料、デザイン料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、出店料・手数料、技術習得に係る経費
- 補助率: (経営発展支援の例)国の補助上限1/2(例:国1/2、県1/4、本人1/4)、その他の事業では補助対象経費の50%以内等の記載あり
- 上限額: 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)。その他、経営開始資金は12.5万円/月(年150万円)×最大3年間、運転資金支援は上限40万円、販路拡大支援は上限50万円、技術習得支援は交付期間1年につき90万円(最長2年)
申請期間
2023年08月08日から
関連資料
| 参考資料 |
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