不育治療の費用負担を、年度あたり最大10万円まで軽減します。
長岡市が、不育治療にかかる費用の一部を助成する制度です。保険診療で受けた不育治療を対象に、対象者1人につき1年度あたり最大10万円まで支援します。事実婚関係にある夫婦も対象です。
この制度は、長岡市に住所があり、不育治療を受けた夫婦が治療費の自己負担を抑えたいときに利用するものです。保険診療での治療に加え、高額療養費制度などを優先したうえで残る負担の軽減を受けたい場合に向いています。
不育治療を受けた夫婦で、事実婚関係にある方も対象です。申請時と治療を受けた日に長岡市に住所があり、医療保険各法のおける被保険者、組合員または被扶養者であり、市税を滞納していないことが必要です。転入した場合は、転入後に行われた治療が対象です。
保険診療で受けた不育治療が対象です。令和8年4月1日以降に受けた治療が対象となります。
保険診療以外の治療、入院費、食事料、文書料、当該不育治療と関係しない費用、処方箋によらない医薬品等の費用は対象外です。助成額は、高額療養費制度などの適用額を差し引いた後の一部に対して支給され、長岡市妊産婦の医療費助成事業が適用となった保険診療分は対象になりません。
助成回数は1年度につき1回です。妊娠が成立した場合は、妊産婦医療費助成の対象となる前までに申請し、治療を受けた年度の年度末である3月31日までに申請してください。不育治療を継続している場合は、年度末までに申請できるよう、いったん区切って申請します。年度末の申請に間に合わなかった治療分は、翌年度も治療を継続している場合に翌年度分と合わせて申請できます。
2026年4月1日から
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