利用者負担の軽減に応じた経費の一部を長岡市が補助します。社会福祉法人は算定ルールに基づく補助、社会福祉法人以外は軽減総額の3/4が対象です。
社会福祉法人等が、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付を受けた人に対して利用者負担の軽減を行った場合に、長岡市がその一部を補助する制度です。介護サービス費、食費、居住費(滞在費)または宿泊費の軽減を対象に、事業所(施設)単位で補助金額を算定します。
介護保険の対象サービスで利用者負担の軽減を行っている社会福祉法人や、社会福祉法人以外の事業者が対象です。確認証を提示する被保険者への軽減を実施している事業所で、軽減分の一部について補助を受けたい場合に向いています。
長岡市内で、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業を行う社会福祉法人等が対象です。 利用者負担の軽減を行う事業者は、新潟県と長岡市への届出が必要です。なお、軽減の対象となるのは、長岡市から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示する被保険者です。
確認証の交付を受けた利用者に対し、介護サービス費、食費、居住費(滞在費)または宿泊費の利用者負担を軽減する取組が対象です。特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の方については、介護サービス費に係る利用者負担は軽減対象外で、食費と居住費のみが対象です。生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)を全額減額します。
補助金額は事業所(施設)単位で算定します。補助を受けるには、軽減を行った年度の末日までに長岡市へ申請する必要があります。特定入所者介護(支援)サービス費、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置、災害等による給付率の特例のいずれかに該当する場合は、それらの制度を適用した後に軽減を行います。
軽減を行った年度の末日まで
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