住宅改修の理由書作成に対して、1件2,000円を補助します。
介護支援専門員等が行う業務のうち、介護保険法に基づく保険給付の対象とならない住宅改修の理由書作成を支援する制度です。介護保険住宅改修事前確認依頼にかかる理由書作成や、長岡市高齢者等住宅改造費補助金申請にかかる理由書作成について、その所属する指定居宅介護支援事業所等に補助金が交付されます。
介護支援専門員等が住宅改修に関する理由書を作成しており、作成業務の負担を補助でまかないたい指定居宅介護支援事業所等に向いています。介護保険住宅改修と長岡市高齢者等住宅改造費補助金の申請に関わる理由書作成を行う事業所も対象です。
補助対象業務を行った人が所属する法人または事業所等の代表者が申請します。補助金の振込先口座について長岡市へ債権者登録をしていることが必要です。債権者登録がない場合は、新規登録が必要です。
介護保険住宅改修事前確認依頼にかかる「住宅改修が必要な理由書」を作成する業務のうち、作成月に居宅介護支援または介護予防支援の提供を受けていない者に対して行ったものが対象です。長岡市高齢者等住宅改造費補助金申請にかかる「住宅改修が必要な理由書」の作成業務も対象で、介護保険住宅改修と併用する場合は、作成月に居宅介護支援または介護予防支援の提供を受けていない者に対して行った業務に限られます。
補助対象業務がある場合は、まず電話で介護保険課へ連絡する必要があります。いずれの場合も、年度末に実績報告の手続きを行います。
2025年03月03日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。