サービス付き高齢者向け住宅の新築に該当すれば、一定期間固定資産税が3分の2減額されます。
平成27年4月1日から令和9年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、所定の要件を満たす場合に、固定資産税が一定期間減額されます。減額は1戸当たり120㎡相当分を上限に、固定資産税額の3分の2が5年間適用されます。
申請開始日・申請締切日は個別手続きにより異なります。申告は新築の翌年の1月31日までに行う必要がある旨が案内されています。

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