期間要確認
サービス付き高齢者向け住宅に関する固定資産税の減額について
サービス付き高齢者向け住宅の新築に該当すれば、一定期間固定資産税が3分の2減額されます。
詳細情報
概要
平成27年4月1日から令和9年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、所定の要件を満たす場合に、固定資産税が一定期間減額されます。減額は1戸当たり120㎡相当分を上限に、固定資産税額の3分の2が5年間適用されます。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け住宅を新築し、登録を受けた貸家住宅の所有者
- 建築費補助を受けている事業者
対象者・要件
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された貸家住宅であること
- 国または地方公共団体から建築費補助を受けていること
- 一戸当たりの床面積が30㎡以上160㎡以下であること
- 戸数が10戸以上であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(1戸当たり120㎡相当分を上限)
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 指定なし(減額は1戸当たり120㎡相当分を上限として計算)
申請期間
申請開始日・申請締切日は個別手続きにより異なります。申告は新築の翌年の1月31日までに行う必要がある旨が案内されています。
業種:不動産業・物品賃貸業
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