低未利用土地の整序・開発を支援し、良好な宅地流通を促進します
長岡市では、都市部における有効な土地利用を促進し、管理不全となる土地の発生を防止するため、低未利用土地の整序及び開発を行い、その流通を促進する事業者を支援します。本事業は、長岡市立地適正化計画に定めるまちなか居住区域及び郊外居住区域内において、宅地開発等を行う事業者を対象としています。
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が対象です。事業実施にあたっては、法令や要綱を遵守し、基準に適合した宅地開発等を行う必要があります。また、対象となる土地は、低未利用土地や空家等の存する土地を含み、水道やガスの本管の新たな敷設を必要としないこと、土地所有者が2名以上であること(親族関係等による特例あり)などの要件を満たす必要があります。
補助対象区域内で行われる宅地開発等における整序の事業が対象です。整序後の敷地は、原則として一筆に合筆し、旗ざお地がないこと、建築基準法に適合した道路に接していることなどが求められます。また、事業補助金確定通知書の通知日から5年以内に、各区画の地目を宅地とすることが要件となります。
2026年04月01日 〜 2026年12月15日
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