期間要確認
まちなか居住区域定住促進事業
まちなか居住区域への居住や従業員・学生宿舎整備により、居住部分の固定資産税を一定期間半額に軽減します。
詳細情報
概要
長岡市が定める「まちなか居住区域」への居住促進を図るため、対象住宅の居住部分に係る固定資産税を一定期間、課税免除(税額の1/2)とする制度です。市外からの転入者に加え、同一地域内での転居者や従業員・学生用宿舎の整備による適用など、対象範囲が拡大されています。改正は令和5年1月2日から適用されています。
こんな事業者におすすめ
- まちなか居住区域へ住宅を購入・新築・改築・増築・リフォームして居住する個人
- 従業員用・学生用宿舎を購入・新築・改築・増築・リフォームする企業や教育機関
対象者・要件
- 市外から転入した者、または同一地域内でまちなか居住区域外から区域内へ転居した者(居住開始後の転入届等が必要)
- 対象住宅は専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)で、令和5年1月2日以降に購入・新築・改築・増築・リフォームされ、居住が開始されていること
- 従業員用・学生用宿舎も対象(併用住宅は居住割合1/2以上)
- 申請には住宅の引渡し日等が確認できる書類が必要
補助内容
- 対象経費: 対象住宅の居住部分に係る固定資産税の税額
- 補助率: 1/2
- 上限額: 15万円/年
- 免除期間: 原則3年間、子育て世帯は5年間
申請期間
2023年01月02日から
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