概要
既存住宅の耐震改修工事を対象に、改修後3か月以内に市へ申告すると固定資産税が減額される制度です。対象住宅の要件や工事費の下限、減額される範囲・期間などが定められています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行ったもの。
- 対象工事:現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であり、かつ耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること。
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが必要。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した費用(1戸当たり50万円超であることが条件)
- 減額内容: 工事完了年の翌年度分(1年度)の固定資産税が1/2減額されます。認定長期優良住宅に該当する場合は同期間の固定資産税が2/3減額されます。
- 適用上限: 1戸当たり120㎡を限度とする
申請期間
改修工事終了後3か月以内に申告