耐震改修工事を行い所定の条件を満たす住宅の固定資産税を翌年度に減額する制度です。
既存住宅の耐震改修工事を行い、工事完了後3か月以内に申告すると、翌年度分の固定資産税が減額されます。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行い、1戸当たり50万円を超える費用を要する工事が対象です。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者で、耐震改修工事を行い、工事費が1戸当たり50万円を超えることが要件です。改修により認定長期優良住宅に該当する場合は床面積が50㎡以上280㎡以下であることが必要です。
申告は工事完了後3か月以内
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