カーシェアリング事業におけるEV充放電設備の導入を支援します
流山市では、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、市域の脱炭素化と再生可能エネルギー設備の導入促進を目的とした補助金を実施しています。本制度は、カーシェアリング事業に利用する電気自動車(EV)および充放電設備の導入を行う事業者を支援するものです。令和7年度から令和11年度までの計画期間において、予算の範囲内で補助金を交付します。
市内でカーシェアリング事業を展開し、電気自動車の導入や充放電設備の設置を通じて、環境負荷の低減と脱炭素社会の実現に取り組む事業者に適した制度です。
申請者は、市内で事業を行う法人または個人であり、流山市脱炭素貢献パートナー制度におけるパートナーゴールドの登録を受けている必要があります。また、市税に滞納がないこと、流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者でないことが条件です。なお、PPA事業者またはリース事業者の場合は、需要家ではないことが要件となります。
カーシェアリング事業に利用する電気自動車(EV)の導入、および当該EVと接続して外部給電が可能な充放電設備の設置が対象です。EVは市内を定置場とし、想定年間消費電力量を賄える再エネ設備と接続して充電を行う必要があります。充放電設備は、本市の公共施設または市と災害時協定を締結している法人の施設等に設置することが求められます。
2026年07月21日 〜 2027年02月26日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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EVカーシェアの充放電設備に、最大110万8,000円を重ねる
カーシェアリング事業で使うEVと充放電設備を流山市内で整える前に、設置場所、再エネ接続、補助率、提出先、完了期限までの動き方を整理します。
補助上限
最大110万8,000円
充放電設備の設備費、工事費、業務費、事務費を税抜で整理して計算します。
補助率
1/2以内
見積の半分を目安にしつつ、上限を超える部分は自社負担として見ます。
設置先
公共施設など
流山市の公共施設、または市と災害時協定を結ぶ法人等の市内施設が軸になります。
充放電設備ルートの入口整理
| 区分 | 補助金額の考え方 | 上限 |
|---|---|---|
| 充放電設備(カーシェアリング事業) | 工事費・設備費・業務費・事務費の総額(税抜)×1/2 | 110万8,000円 |
| EV自動車(カーシェアリング事業) | 導入するEV自動車の車体価格(税抜)×1/3 | 100万円 |
| 添付で焦点になる資料 | 何を示すための資料か |
|---|---|
| 仕様書等 | 対象設備が充放電設備であること |
| 接続図等 | 再エネ設備との接続、または再エネ由来の電力調達の説明 |
| 災害協定書等 | 公共施設または災害時協定を締結している法人等の市内施設に設置すること |
| 明細書等 | 工事費、設備費、業務費、事務費の税抜計算に使う費用 |
先に進めると戻しにくいもの
交付決定前の契約・発注・着工は補助対象外になる可能性が高い行動です。設置施設、EVとの関係、再エネ由来の電力説明、申請者条件をそろえてから本契約へ進めます。
審査前にそろえたい説明の線
設備本体、設置施設、EVカーシェアの運用、再エネ由来の電力、導入後の維持管理が別々の話に見えないよう、事業計画と添付書類の言葉をそろえます。

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