期間要確認

流山市成年後見人等報酬助成

成年後見人等への報酬負担が困難な方に対し、報酬の一部または全額を助成します。

補助上限額

2.8万円

対象地域

千葉県

市区町村

流山市

実施機関

流山市

詳細情報

概要

流山市は、成年後見制度を利用している方のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で一定の要件に当てはまる方に、家庭裁判所が決定した報酬費用の一部又は全部を助成します。

こんな事業者におすすめ

  • 成年後見制度を利用しており、報酬の負担が困難な方

対象者・要件

  • 次の1~4の要件を全て満たす方(※令和5年4月1日以降に報酬付与の審判があった方に限る)
  • 1. 次のいずれかに該当すること:
  • ア. 生活保護受給者であること
  • イ. 審判のあった日の属する年度の市区町村民税の均等割が課されていない、又は免除されている者であって預貯金の額の合計額が100万円未満であること
  • 2. 次のいずれかに該当すること:
  • ア. 流山市が保険者である介護保険の被保険者であること
  • イ. 流山市が援護の実施機関である障害者であること
  • ウ. 流山市の住民基本台帳に登録され、かつ介護保険の保険者又は援護の実施機関がないこと
  • エ. 市内の社会福祉施設に入所し流山市に転入した等、市長が特に必要と認めた場合
  • オ. 市外の特定の社会福祉施設に入所し市外へ転出した場合で市長が特に必要と認めた場合
  • 3. 報酬に対する他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 4. 成年後見人等が親族ではないこと

補助内容

  • 対象経費: 家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額
  • 上限額: 在宅等の場合は月額28,000円。施設入居等の場合は月額18,000円。
  • 備考: 在宅等(ア)と施設入居等(イ)が同じ月に混在する場合、在宅等である期間が1日以上あれば当該月の上限は28,000円となります。

申請期間

報酬を付与する旨の審判があった日から1年以内にご申請ください。

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