豪雨で床上浸水被害を受けた市内事業者に、事業再建の初動を支える見舞金を支給します。
流山市内の事業所で事業を営み、令和8年8月13日の豪雨により床上浸水の被害を受けた事業者に対して、緊急的な見舞金を支給します。被災した事業者の安定を速やかに取り戻すことを目的とした、臨時の支援です。
流山市内の店舗、工場、事務所などの非住家で事業を営んでいる事業者のうち、令和8年8月13日の豪雨によって床上浸水の被害を受けた事業者が対象です。市内に複数の事業所がある場合でも、支給は1回限りです。
申請は令和8年9月1日から令和8年10月30日まで受け付けられ、消印有効です。申請書に被災証明書の写しと振込先口座を確認できる書類を添えて提出します。店舗兼住宅で店舗部分が被災した場合は、罹災証明書でも代替できます。振込先口座の名義が申請者と異なる場合は委任状が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年10月30日
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