妊娠期から出産・子育てまでの相談支援と、妊婦・産婦への給付金を組み合わせて支援します。
長洲町が実施する、妊娠期から出産・子育てまで切れ目なく相談支援を行い、あわせて妊婦や子育て世帯の経済的負担を軽減するための制度です。妊娠届出時、妊娠8カ月頃、乳幼児全戸訪問時に相談を受けながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、妊婦支援給付金の支給で構成されています。
この制度は、長洲町に住所があり、妊娠届出をした妊婦や、出産後に胎児の数の届出をした産婦が利用する制度です。妊娠期の相談支援を受けながら、出産育児関連商品の購入や子育て支援サービスの利用に伴う負担を軽減したい人に向いています。
長洲町に住所があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をして妊婦給付認定を受けた方が、妊婦支援給付金(1回目)の対象です。妊婦支援給付金(2回目)は、長洲町に住所があり、妊婦給付認定を受けたうえで、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方が対象です。他の市町村で給付を受けている場合は対象外です。
妊娠届出時の相談、妊娠8カ月頃のアンケートと相談、乳幼児全戸訪問時の相談などを通じた伴走型相談支援が行われます。あわせて、妊婦や子育て世帯への経済的支援として妊婦支援給付金が支給されます。
1回目は妊娠届出を行い、妊婦給付認定を受けた後に申請案内が行われます。2回目は出生届出時に申請案内が行われます。流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも、令和7年4月1日以降に医師が胎児心拍を確認していたときは申請できます。その場合は診断書等で妊娠の事実を確認します。他の市町村で給付を受けている場合は支給の対象になりません。
| 申請様式 |
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