飲料用井戸等を利用する世帯・事業所に、物価高騰の負担を軽減する一律給付を行います。
物価高騰の影響を受ける市民と事業者の負担を軽くするため、飲料用井戸等を主な飲用水として利用している世帯や事業所に給付金を支給する制度です。水道料金支援事業の対象とならない世帯・事業所が対象で、1世帯または1事業所につき1回限り3,000円が支給されます。
長門市内で事業を営み、井戸水、沢水、湧水などの飲料用井戸等を主たる飲用水として使っている事業所が対象です。市税情報などの公簿で事業実態を確認できる事業所が、日々の経済的負担を少しでも軽減したいときに利用しやすい制度です。
基準日である2026年9月1日に、長門市の住民基本台帳に記録されており、主たる飲用水として飲料用井戸等を利用している世帯が対象です。事業所については、同じ基準日に市内に所在し、事業の用に供され、当該事業所で主たる飲用水として飲料用井戸等を利用していることが必要です。事業実態は、法人市民税または市・県民税の申告状況などにより市が確認します。
国または地方公共団体は対象外です。また、支給対象者や同一世帯の者が市上下水道局と給水契約を締結している場合、同一住居に居住する他の世帯が給水契約を締結している場合、既にこの給付金を受けている場合は支給されません。
申請は長門市公式LINEのほか、生活環境課や各支所・出張所の窓口で受け付けます。申請期間は2026年9月1日から2026年12月27日までで、窓口申請は2026年12月25日まで、LINE申請は2026年12月27日までです。
申請しないまま受付期間が過ぎた場合は辞退とみなされます。口座振込ができず、受付期間末日から3か月を経過する日までに連絡が取れない場合は、申請取下げとみなされます。給付は審査後に指定口座へ振り込まれ、受給権の譲渡や担保設定はできません。
2026年09月01日 〜 2026年12月27日
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