期間要確認
バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を一定期間1/3減額します。
詳細情報
概要
高齢者や障害者が安心して自立した生活を送れるよう、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、税制面で支援するために固定資産税を減額する制度です。改修後の床面積や工事費の自己負担額など所定の要件を満たした場合に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅でバリアフリー改修を行った個人の方
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(貸家は対象外)。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の8種類のいずれかの改修工事が行われていること:通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取付け、床の段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材への取替え。(改修に伴う給排水設備の移設や床下地の補修等も含む。)
- バリアフリー改修に要した自己負担額(補助金等を差し引いた額)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
- 減額申告時点で、工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上の方が居住している、または介護保険の要介護・要支援認定を受けている、または障害のある方が居住していること。
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 減額率: 固定資産税額の3分の1
- 適用の範囲: 住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合はその住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額。居住面積が100平方メートルを超える場合は、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額。
- 減額期間: バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額される(例示された期間に基づき該当年度のみ)。
申請期間
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
対象経費:建物・工事・改修費
関連資料
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