認定長期優良住宅の新築に対して、一定期間固定資産税が1/2減額される制度です。
新築された認定長期優良住宅に対して、名古屋市が固定資産税を一定期間減額する制度です。居住部分の床面積や居住割合などの要件を満たした住宅に対し、減額割合や減額期間が定められています。都市計画税は減額の対象外です。
認定長期優良住宅として名古屋市の認定を受けた新築住宅で、居住割合が1棟の2分の1以上であること。居住部分の床面積は1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。戸建ての認定要件としては1戸当たりの床面積が75平方メートル以上、共同住宅等は40平方メートル以上とされています。
該当なし(固定資産税の減額措置であり、個別の経費項目は対象外)。
申請は新築の日から翌年の2025年01月31日まで
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