妊娠期から出産・子育てまで、面談を通じた切れ目のない支援と経済的給付を実施します。
中城村では、妊娠期から出産・子育てまで、さまざまなニーズに即した切れ目のない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業と妊婦のための支援給付を一体的に実施しています。保健師による面談を通じて相談に応じるとともに、経済的な支援として給付金を支給します。
本制度は個人向けの支援であり、事業者を対象としたものではありません。中城村に住民票を有し、妊娠の届出や出産をされた妊婦の方が対象です。
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5万円が2回。親子手帳交付と出産後の面談で申請を逃さない
中城村に住民票がある妊婦の方が、妊娠届出後と出産後の面談を通じて申請する給付です。1回目・2回目で対象となる届出、金額、期限が分かれるため、自分の時期に合わせて確認します。
1回目給付
妊婦1人あたり5万円
親子手帳交付時の面談後に、申請書と口座が分かる書類を提出します。
2回目給付
子どもの数×5万円
出産後の面談後に申請するのが原則で、双子なら10万円として案内されています。
申請の前提
中城村で妊婦給付認定
申請時点で中城村に住民票があり、同じ妊娠で他市区町村から同一給付を受けていないことを確認します。
2つの給付を混同しないための整理
| 給付の種類 | 支給額 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 妊婦支援給付 1回目 | 妊婦1人あたり5万円 | 申請月の翌月末日 |
| 妊婦支援給付 2回目 | 妊娠している子どもの数×5万円 | 申請月の翌月末日 |
| 双子の場合の2回目 | 10万円 | 申請月の翌月末日 |
| 準備するもの | 実際に見るポイント | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 面談後に配布される申請書 | 1回目・2回目のどちらの申請か | 給付の段階を取り違える |
| 口座番号と名義がわかるもの | 妊婦ご本人名義か | 家族名義の口座を用意してしまう |
| 届出や認定の状況 | 中城村で妊婦給付認定を受けているか | 住民票や認定の前提を確認しないまま進める |
先に確認したい対象外リスク
中城村での住民票や妊婦給付認定がない状態、同じ妊娠について他市区町村から同一の給付を受けている状態、妊婦ご本人以外が申請する形は、手続きが進まない可能性があります。
見直しの軸
申請前は、1回目か2回目か、申請者が妊婦ご本人か、振込口座が本人名義か、同じ妊娠で他自治体から同一給付を受けていないかを一つずつ合わせます。

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