概要
中間市内にある道路に面する高さ1メートル以上で、市の危険度診断(診断カルテで40点未満)に該当するブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度です。撤去により通学路や避難経路の安全性を確保し、震災時の歩行者被害や緊急車両の通行阻害を軽減することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在するブロック塀の所有者で、道路に面している高さ1メートル以上の塀を撤去したい方
対象者・要件
- ブロック塀の所有者などで、同一敷地内で本補助を過去に受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団及び暴力団員でないこと、またはこれらと密接な関係を有しないこと
対象となる取り組み
- 市内にある道路に面する高さ1メートル以上の補強コンクリートブロック造・組積造の塀の全部撤去または条件を満たす一部撤去
補助内容
- 対象経費: 撤去工事に要する費用(具体的な費目は見積書等で補助対象内外が分かることが必要)
- 補助率: 補助対象経費の3分の2
- 上限額: 16万円
対象経費の詳細
主な要件・注意点
- 補助を受ける前に市と事前協議が必要であり、市職員による現地調査が行われます。
- 交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は補助を受けられません。
- 一部撤去での申請は、工事後に診断カルテで70点以上となること、工事後の高さが1.2メートル以下であること、建築基準法第42条に規定する道路内に存しないことなど追加要件を満たす必要があります。
- 工事完了後は完了実績報告書および請求書等の提出が必要で、工事完了日から30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
申請期間
当該年度の12月末日まで