公庫のマル経融資で支払った利子の一部を補助。中野区内事業者は年内の支払分が対象で、中野支部会員は補助率が拡充されます。
公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受け、利子を支払っている小規模事業者に対して、支払った利子の一部を中野区が補助する制度です。支払期間は暦年(1月1日〜12月31日)を区切りとして扱い、利子補給は初回利子支払日の属する月から起算して最長36か月まで行います。
毎年度4月1日 〜 12月31日
| 参考資料 |
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市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
日本政策金融公庫のマル経融資を受けた郡山市内の小規模事業者の利子負担を最大12か月分まで補給します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
東郷町内の小規模事業者等が支払った信用保証料や融資利子の一部(60%)を、年度内上限20万円まで補助します。
町内の小企業者が借り入れた経営改善資金の利子負担を軽減し、経営改善や成長を支援します。