障がいのある方が地域で自立した生活を送るための各種支援サービスを提供します。
障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、外出支援や日中の活動提供、日常生活用具の給付・貸与、相談支援などのサービスを提供します。町や地域の実情に応じた支援を通じて、本人やその家族の負担軽減を図ります。
障がいのある方が対象です。サービスの利用には障害者手帳が必要です。事業によっては医師の意見書や障害支援区分の認定が必要となります。
2026年04月01日から

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