期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
新型コロナウイルス感染症や発熱で療養のために就労できない国民健康保険被保険者に対し、給与を基に算出した傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は被保険者でかつ給与の支払いを受けている方が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 中津川市の国民健康保険に加入する、給与の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 中津川市国民健康保険の被保険者であること
- お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等により感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間があること
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日数のうち労務不能であった期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請期間
2023年03月16日から
用途:感染症対策
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