中心市街地への新規出店にかかる初期費用を補助します。
中津川市の中心市街地で新たに商業店舗等を出店する中小企業者や個人を対象に、出店時の初期費用の一部を補助する制度です。中心市街地の商業機能を高め、にぎわいのあるまちづくりにつなげることを目的としています。
中心市街地内で新しく小売業や宿泊業・飲食サービス業の店舗を開きたい事業者に向いています。市内に居住している方や、開設と同時に中津川市へ転入する見込みがある方で、出店にあたり商工団体の指導を受けながら事業計画を整えたい場合に活用しやすい制度です。
中心市街地での新規出店に伴う店舗整備や開店準備が対象です。工事、修繕、物件購入、設備導入、広告宣伝など、出店の初期費用として必要な取り組みに使えます。
工事費は施工業者等に発注して行う工事が対象で、申請者自身が資材を購入して施工する場合は工事費ではなく資材の購入費として扱われます。設備費は、建設事業と一体として整備される備品で施設と一体不可分の機能を持つもの、または一品当たりの取得価格が20万円以上で耐用年数が5年以上のものが対象です。
申請には市内商工団体での事業計画作成が必要です。申請を検討する場合は、まず中津川商工会議所または中津川北商工会へ相談する必要があります。
補助対象事業は交付決定日から当該年度末までに実施し、その期間に要した経費が対象です。申請内容に変更が生じる場合は着工前に変更申請が必要で、軽微な変更を除き承認を受けずに進めることはできません。補助事業完了後は、原則として60日以内かつ交付決定を受けた日の属する年度内に実績報告を行います。
補助対象事業完了後3年未満で市外へ転出した場合や、法人が本店を市外へ移した場合は、交付決定の取消しや返還の対象となることがあります。取得財産等を耐用年数内に処分する場合は、事前の承認が必要です。
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中心市街地で開業するなら、出店の初期費用の半分を最大100万円まで
小売店や飲食店、宿泊施設を中津川の中心市街地で新しく開く人のための補助金です。商工団体で計画をつくる入口、交付決定からの経費の数え方、開業後3年の約束ごとまで、申請前に知りたい順に整理します。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
対象経費の合計に対する割合です。残りの半分は自己資金で用意します。
上限額
100万円
1,000円未満は切り捨てて計算します。
対象の経費
工事・修繕・物件購入・設備・広告宣伝
内装や備品、開店告知まで含めて出店の初期費用をカバーします。
対象経費の合計ごとの補助額の目安です。
| 対象経費の合計 | 補助額の計算 | 補助額の目安 |
|---|---|---|
| 160万円 | 2分の1 | 80万円 |
| 200万円 | 2分の1 | 100万円(上限に到達) |
| 300万円 | 2分の1は150万円 | 100万円(上限で打ち止め) |
申請の入口で決めておくこと
工事費と設備費の数え方を並べます。
| 経費 | 対象になる場合 | 対象にならない場合 |
|---|---|---|
| 工事費 | 施工業者等に発注して行う工事 | 自分で資材を買って施工する分(資材購入費扱い) |
| 設備費 | 施設と一体の備品、または1品20万円以上かつ耐用年数5年以上 | 1品20万円未満で、一体不可分の機能もないもの |
申請できなくなる主なケース
既存の事業者の移転や同一店舗での業態変更、フランチャイズ契約に基づく事業、大規模小売店舗の敷地内での創業、常時従事する人がいない事業、風俗営業などの事業、ほかの補助金・助成金と同じ経費の併用、過去にこの要綱の補助を受けたことがある場合です。
計画と実績の突き合わせで見たい点
事業計画書と見積書の工事・備品の区分、変更申請の要否(金額で5分の1以内かどうか)、領収書の宛名と支払い日、成果が分かる図面や写真が、申請から報告までひと続きで説明できるかを見ます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。