概要
行方市在住の方が新たにわな猟免許または第一種銃猟免許を取得する際の取得費用を補助します。目的はイノシシ等の有害鳥獣捕獲の担い手を確保することで、講習料や試験申請手数料などの取得に関する経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で有害鳥獣の捕獲に従事する意思があり、わな猟免許または第一種銃猟免許を新たに取得しようとする個人
対象者・要件
- 行方市に在住する個人であること
- 新たにわな猟免許、第一種銃猟免許または猟銃所持の許可を取得すること(第一種銃猟免許または猟銃所持の許可を新たに取得する場合は申請日現在で65歳以下に限る)
- 茨城県猟友会行方北部支部または行方南部支部に新規加入し、市が行う有害鳥獣捕獲事業の従事者となること
- 市税等の滞納がないこと
対象となる取り組み
- わな猟免許や第一種銃猟免許取得のための講習受講や試験申請、猟銃に関する講習受講等の受講・申請に係る手続き
補助内容
- 対象経費: 狩猟免許予備講習受講料、狩猟免許試験申請手数料、第一種銃猟に係る講習会受講料、教習資格認定申請手数料、譲受許可申請手数料、技能検定受験手数料、所持許可申請手数料等
- 補助率: 1/1
- 上限額: 6万円(第一種銃猟免許に関する取得費用については6万円を限度)
対象経費の詳細
- わな猟免許に係る取得費用は取得費用に関する対象経費の10分の10(補助率100%)
- 第一種銃猟免許に係る取得費用は取得費用に関する対象経費の10分の10で、6万円を限度とする
主な要件・注意点
- 予算がなくなり次第終了する可能性がある
- 第一種銃猟免許等を新たに取得する場合は年齢制限(申請日時点で65歳以下)がある
- 所定の申請書類(申請書、請求書、免状・許可証の写し、対象経費の領収書、振込先口座の確認書類等)の提出が必要である
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日