北浦複合団地への立地や本社機能移転、新規雇用を後押しする制度です。投下固定資産や雇用に応じた補助と、固定資産税の課税免除が受けられます。
行方市で工場や事業所の新設・移転を行う事業者を対象に、投下固定資産や新規雇用に応じた補助を行う制度です。北浦複合団地への立地を促進するための優遇があり、本社機能の移転にも対応しています。あわせて、土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税の課税免除も用意されています。
行方市内で工場や事業所を新たに設ける事業者、既存施設を移転して拡張したい事業者、北浦複合団地への立地を検討している事業者に向いています。本社機能の移転を伴う計画や、市民の新規雇用を増やす計画も対象です。
市内に既存の工場等を有しない事業者、または市内に既存の工場等を有していて移転のために新設を行う事業者が対象です。対象業種は、農業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業です。
新設の場合は、常時雇用従業員を10人以上雇用し、取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であることが必要です。移転の場合は、廃止した既存工場等と比べて敷地面積が3,000平方メートル以上、建築面積が1,000平方メートル以上増加し、新たに常時雇用従業員を10人以上雇用する必要があります。いずれも、交付申請の前年度から当該申請までに法人税と固定資産税の未納がないこと、用地取得日から3年以内に操業を開始し、その後10年以上継続して事業を営むこと、過去に同様の補助金の交付を受けていないことが求められます。
本社機能移転は、創業等補助金の要件を満たしたうえで、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、茨城県知事の承認を得ていることが必要です。
行方市内での工場等の新設、既存工場等の移転に伴う新設、本社機能の移転が対象です。北浦複合団地への立地では、より手厚い補助や固定資産税の課税免除が受けられます。
創業等補助金は、事業の用に供するために取得した投下固定資産が対象です。固定資産税の課税免除は、土地、家屋、償却資産のうち固定資産の取得要件に該当するものが対象で、土地は取得後1年以内に建築に着手して事務所等の敷地として利用した部分、家屋は自己の事業の用に供する部分、償却資産は取得した機械や設備等が対象です。
創業等補助金では、市内に既存の工場等を有しない者は、事業の用に供するために新設を行い、北浦複合団地の用地取得では3万平方メートル以上の取得が必要です。市内に既存の工場等を有する者は、移転に伴う増加要件に加え、敷地面積と建築面積の増加要件を満たす必要があります。
固定資産税の課税免除は、行方市内で新増設した固定資産について適用され、土地・家屋・償却資産を取得した日の翌年4月1日の属する年度から3年間、北浦複合団地内は5年度分が対象です。市税の滞納がある法人や、風俗営業などに該当する事業は適用除外です。条例適用期間は令和9年3月31日までです。
2026年1月31日まで
| 交付要綱 |
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南房総市への新規立地・増設で固定資産税相当額の5年分や雇用・新エネ導入に対する奨励金を支給します。
茅ヶ崎市内での立地・設備投資や創業に対して、固定資産税・都市計画税の軽減や創業時の税制優遇などの支援措置を提供します。
室戸市への事業所新設・増設に対し、投下した固定資産に対する固定資産税相当額を奨励金で支援します。雇用創出や地域経済の活性化を目的とした制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
宇佐市内での工場新設・増設や設備投資、用地取得、雇用拡大に対して各種奨励金や税制優遇を組み合わせて支援します。
町内への新規立地や大規模投資に対し、雇用に応じた助成や賃借料補助、固定資産税相当額の助成を行います。