肥料の値上がり分を差額方式で支援し、農業経営の負担軽減を後押しします。
南城市内で農業を営む個人事業者と法人を対象に、肥料購入費の値上がり分の一部を支援する制度です。令和3年の価格と比べて高騰した差額分を、予算の範囲内で補います。
市内の農地で施設園芸または露地栽培を行い、野菜、花き、果樹、さとうきびなどの栽培を続けている農業者に向いています。肥料や堆肥の購入価格上昇が経営に影響している場合に、負担を抑えたい事業者が対象です。
南城市内に住所または所在地がある個人事業者と法人が対象です。市内の農地で10アール以上の面積で栽培を行っており、今後も農業を続けていく意思があることが必要です。市税や国保税などの滞納がなく、暴力団等に該当しないことも求められます。
園芸用施設や露地栽培のために購入した肥料・堆肥のうち、肥料販売事業者から購入したものが対象です。対象となる購入期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までです。
運搬費は対象外です。肥料販売事業者から購入した肥料・堆肥が対象で、期間内の複数の領収書を合算して申請できます。
申請は対象期間内に1回限りです。申請には、購入価格がわかる領収書や、令和3年の価格と比較して高騰分を証明できる書類が必要です。申請場所は南城市役所2階 産業振興課窓口です。
2026年10月01日 〜 2027年01月15日
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