事業所の敷地内に設置する自家消費型太陽光発電設備の導入費用を支援します。
南九州市内の事業所に、自家消費型太陽光発電設備を導入する民間事業者を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。市内の敷地に設置する太陽光発電設備を通じて、再生可能エネルギーの普及と温室効果ガス排出量の削減を進めることを目的としています。
南九州市内で事業所を運営しており、敷地内に太陽光発電設備を設置して、発電した電力を事業所で自家消費したい事業者向けの制度です。停電時に電力を供給できる設備や、導入後の自家消費実績の報告を含めて、長期的に活用する計画がある場合に適しています。
市内に事業所を有する民間事業者が対象です。申請者の所在地における市区町村税等に滞納がなく、南九州市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員に該当しないことが必要です。
南九州市内の事業所の敷地内に導入する自家消費型太陽光発電設備が対象です。居住施設部分は対象外です。
設備費と設置工事費が対象です。交付決定日より前に工事請負契約を締結すると補助金は受けられません。
補助対象設備は、申請者の所有施設に設置される自家消費型太陽光発電設備である必要があります。事業所に他の所有者がいる場合は、すべての所有者の同意が必要です。
停電時に電力を供給できる自立運転機能を備え、導入する設備から得られる電力量の50%以上を自家消費することが求められます。商用化され導入実績があること、中古品でないこと、各種法令等に準拠していることも条件です。
FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと、法定耐用年数を経過するまでの間にJークレジット制度の登録を行わないこと、2者以上の事業者から見積書を取り、最低価格を提示した事業者の設備を導入することが必要です。他の法令又は予算制度に基づく国の負担又は補助との併用はできません。
設置した年度から5か年にわたり、自家消費率を市に報告する必要があります。補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまでの間、市長の承諾なく、目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保設定、取壊しを行うことはできません。
2026年05月22日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
契約は交付決定のあと。5年の報告がつく自家消費型太陽光、受付は10月30日まで
設置したあとも続く自家消費率の報告や処分の制限から逆算して、見積、契約、窓口への提出をどの順で進めるかを、南九州市の事業者向けにたどります。
補助額の決まり方
1kWあたり5万円以内
経費がそれより低ければ経費の額が上限になります。
上限額
1,000万円
大きな設備でも、交付額はここで頭打ちです。
対象になる費用
設備費・設置工事費
太陽光発電設備そのものと、その設置にかかる工事が対象です。
| 例 | 出力×5万円 | 補助対象経費 | 交付額の見方 |
|---|---|---|---|
| 100kWの設備 | 500万円 | 400万円 | 経費が低いので400万円 |
| 100kWの設備 | 500万円 | 600万円 | kW計算が低いので500万円 |
太陽光の補助額を見積もるときの手順
導入後に続く約束事
| 準備するもの | 補助金の判断で使う場面 |
|---|---|
| 設備と工事の内訳つき見積書(原則2者以上) | 対象経費の確認、最低価格の事業者の選定 |
| 導入設備のカタログ等 | 商用化・導入実績、自立運転機能の確認 |
| 設置予定場所の写真、見取図 | 事業所の敷地内の設置であることの確認 |
契約・併用・所有者の三つに注意
交付決定日より前の工事請負契約、国の補助との併用、他の所有者の同意がない設置は、いずれも補助を受けられなくなる原因です。居住施設の部分も対象外になります。
出力の数字は全書類で同じ前提に
パネルの公称最大出力、パワコンの定格出力、そこから導く出力kWを、見積書、カタログ、系統図、実績報告の出力対比表で同じ数字にそろえておくと、確認で止まりにくくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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