国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で給与が受けられない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
南関町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のために就労できず、給与の全部または一部を受け取れなかった場合に傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の就労予定日数が対象となります。
2022年09月28日 〜 2023年05月07日
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