市内での創業や第二創業、販路拡大に必要な経費を支援します。
市内で新たに事業を始める人や、市内で新分野の事業を始める既存事業者を対象に、創業や事業拡大に必要な経費を補助する制度です。事業所の開設費、賃借料、利子補給、販路開拓にかかる広告宣伝費や印刷費、ホームページ開設・改修費などが支援の中心です。
市内で法人を設立して新しく事業を始める人、開業の届出をして起業する個人、市内で新分野に挑戦する中小企業者に向いています。開業後の事業所整備だけでなく、賃借料の負担軽減や販路拡大のための広報・販売促進にも取り組みたい場合に使いやすい制度です。
市内で新たに法人を設立して事業を開始する人、開業の届出をして市内で新たに事業を開始する人、市内で新分野の事業を開始する中小企業者が対象です。個人の場合は、市内に住所を有する人、または実績報告書提出日の前日までに市内に住所を有する人が対象です。
新事業所が市内での移転でないこと、過去5年以内にこの補助金や空き家・空き店舗に係る補助金を受けていないこと、許認可が必要な業種では開業までに許認可を有する見込みがあること、無人サービスや利用料・使用料のみでスペース等を貸し出す目的の事業でないこと、風俗営業等に該当しないこと、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと、市税や使用料等を滞納していないこと、反社会的勢力でないことなどが求められます。南砺市商工会を経由して起業時指導受講申込書を提出し、指導を受けて証明書の交付を受けていること、起業後1箇月以内に商工会へ加入し、5年間定期的に経営指導を受けること、事業経営を5年以上継続することも必要です。
市内での新規創業や新分野進出に伴う事業所の開設、事業所の賃借、起業時の融資利子の負担軽減、販路開拓のための広告宣伝やホームページ整備、パンフレット等の印刷、展示会出展などが対象です。若者U35活躍枠では、申請者または法人代表者が会計年度の4月1日時点で満35歳未満であることに加え、開設する事業所の用途地域が商業地域または近隣商業地域であることが必要です。
事業所等開設事業では、新築費、改修費、設備設置費などのほか、事務所・店舗・作業所の改修費、外装工事費、内装工事費、機械装置の調達費用、看板など土地に構築する物が対象です。賃借料は事業所等の賃借料が対象で、共益費、仲介手数料、敷金・礼金・保証金、火災保険料・地震保険料、本人や三親等以内の親族所有不動産に係る借入費、既に借用している事業所の賃借料、駐車場賃借料は対象外です。
利子補給事業では、事業所等の開設に係る設備設置費など初期投資の融資額に対する利子が対象です。元本返済遅延に伴って生じた利子増額分は対象外です。
販売促進事業では、広告宣伝費、パンフレット等印刷費、デザイン費、ホームページ開設費・改修費、展示会出展費用、宣伝に必要な外部人材の費用、販路開拓に係る事業説明会開催費用が対象です。ダイレクトメール送料、切手購入費、関係のない広報費、販売用商品の製造委託・開発委託費、粗品、求人広告、通信運搬費、光熱水費、金券、消耗品類、会費、研修参加費、士業費用、各種保険料、振込手数料、申請書類作成・送付費用などは対象外です。
交付決定後に着手した経費が対象です。事業所等開設事業では、市内業者に発注するものに限られます。交付決定後5年を経過する前に補助事業を中止または廃止した場合は、補助金の全部または一部を返還します。事業開始後5年間は、商工会等から適宜指導を受け、定期報告を行う必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
南砺市で店を開くなら、改装費に最大200万円。申請の前に商工会の指導が要ります
事業所の開設、家賃、融資の利子、広告費の4つの枠があり、対象になるのは交付決定のあとに契約・発注した経費だけです。誰に先に会い、いつ契約するかを、南砺市の公募要領にそって整理します。
事業所開設の上限
最大200万円
若者U35活躍枠に当てはまれば最大300万円。どちらも対象経費の2分の1以内です。
家賃の枠
月額25,000円以内
事業所の賃借料の2分の1以内を、開業から3年間を限度に見ます。
利子・広告の枠
各30万円以内
融資の利子と販路開拓の費用は、それぞれ開業から3年間の累計額で数えます。
南砺市の入口を並べると
| 枠 | 上限 | 期間の見方 | 計算の目安 |
|---|---|---|---|
| 事業所等開設事業 | 200万円以内(若者U35活躍枠は300万円以内) | 交付決定日から令和9年3月末まで | 税抜400万円の工事なら、半分の200万円で上限ちょうど |
| 経営補助事業 | 月額25,000円以内 | 開業から3年を限度、年度ごとに申請 | 家賃が月6万円なら、半分の3万円でも月25,000円まで |
| 利子補給事業 | 30万円以内 | 開業から3年間の累計額 | 利子の半分を3年分ためて、30万円に届くところまで |
| 販売促進事業 | 30万円以内 | 開業から3年間の累計額 | 広告費とホームページ費を合わせて、3年間で30万円まで |
| 枠 | 対象になる主な経費 | 見積・書類で分けたいところ |
|---|---|---|
| 事業所等開設事業 | 内装・外装工事、機械装置の調達費、看板など土地に構築する物 | 事業所専用部分の内訳、着工前の写真、平面図・位置図 |
| 経営補助事業 | 事業所等の賃借料 | 賃貸借契約書の写し。住居兼事業所は専用部分の家賃のみ |
| 利子補給事業 | 開設時の設備設置費など初期投資の融資に対する利子 | 融資実行の書類、返済の計画、金融機関の利息支払明細書 |
| 販売促進事業 | 広告宣伝費、印刷費、デザイン費、ホームページ開設・改修費、展示会出展費、外部人材の費用、事業説明会の開催費 | 販路開拓の費用と分かる見積の内訳 |
対象にならない費用の主なもの
決定前に買った物と、工事の契約・発注は対象外です。開設事業では中古品、不動産や車両の購入、工具・器具・備品、用途が特定できない汎用品、他の事務所の工事が外れます。家賃では共益費や敷金・礼金、親族所有の物件、すでに借りている事業所が対象外です。利子は元本の返済が遅れて増えた分、広告費は郵送料、切手、粗品、販売用商品の製造委託が対象外です。どの枠でも、求人広告、電話・ネット料金、光熱水費、金券、消耗品、会費、研修費、税理士・弁護士の費用、保険料、振込手数料、申請書類の作成費は対象になりません。
事業計画書と商工会の意見書を同じ内容にする
事業計画書に書いた地域資源の使い方や取引先、雇用の見込みが、見積の内訳、平面図、事業所専用部分の線引きと同じ内容になっているかを見ます。商工会に出した写しと市に出す書類の内容も揃えます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
網走市内で新たに事業を始める個人・法人の開業費用(取得・改修・周知・賃借料等)を補助します。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します