自治会公民館の新築・改築・増築・補修にかかる費用の一部を補助します。
自治会公民館などの地域集会施設の整備に対して、事業費の一部を補助する制度です。新築、改築、取得、増築、補修を対象に、整備内容に応じた事業費の下限と限度額が定められています。
自治会公民館の施設整備を行う自治会が対象です。新築、改築、取得は事業費が100万円以上、補修は事業費が30万円以上であることが必要です。補修のうち、屋根の塗り替えや畳の交換は対象になりません。
自治会公民館の新築、改築、取得、増築、補修に取り組む事業が対象です。設計管理費も、建築費の3.5%以内の範囲で対象になります。
集会施設の新築、改築、取得、補修に要する経費が対象です。設計管理費は建築費の3.5%以内で、実額がこれに満たない場合はその実額までが対象になります。補修では、屋根の塗り替えや畳の交換は対象外です。
新築、改築、取得は事業費100万円以上、補修は事業費30万円以上が必要です。補修の対象外として、屋根の塗り替えや畳の交換は含まれません。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
畳の交換と屋根の塗り替えは対象外。自治会公民館の補修は30万円から
南陽市の自治会公民館を新築、改築、取得、増築、補修するときに、費用の3分の1を補助する制度です。公表されている内容は条件が絞られているため、金額の計算、対象外の工事、市への確認点を、自治会が窓口へ持ち込む順に確かめます。
補助の割合
対象経費の3分の1
新築、改築、取得、補修に要する経費が対象で、設計管理費は建築費の3.5%以内です。
限度額
新築・改築・取得で500万円
増築は300万円、補修は100万円が限度です。
事業費の下限
新築などは100万円以上、補修は30万円以上
補修のうち、屋根の塗り替えや畳の交換などは該当しません。
事業の種類と下限額・限度額
| 事業の種類 | 事業費の例 | 3分の1で計算した額 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 補修 | 240万円 | 80万円 | 80万円 |
| 補修 | 450万円 | 150万円 | 100万円(限度額) |
| 増築 | 1,500万円 | 500万円 | 300万円(限度額) |
| 新築 | 2,400万円 | 800万円 | 500万円(限度額) |
先に確かめる除外点
屋根の塗り替えや畳の交換などの補修、補修で事業費が30万円に満たない工事、新築・改築・取得・増築で事業費が100万円に満たない工事は、対象になりません。内装の更新が該当するかは窓口で確かめます。
見積で説明する点
工事の項目ごとに事業の種類と対象かどうかを示し、建築費と設計管理費は別の行にします。対象外の項目を除いたうえで、事業費が下限を超えるかを確かめます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
自治会館の修繕や駐車場整備を支援する補助金制度
藤里町内の地域活性化につながる観光・特産品開発などの事業経費を一部補助します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。