男女共同参画や女性の活躍を進める市民活動団体等の取組を、1事業あたり10万円を上限に支援します。
奈良市内で活動する市民活動団体、ボランティアグループ、女性団体、NPO法人などが、男女共同参画を推進するために行う事業を支援する補助金です。性別にかかわらず誰もが活躍できる社会の実現に向けた取組を対象に、1事業あたり10万円を上限として補助します。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
男女共同参画に関する講演会や研修会、女性の活躍を後押しする企画、男性の家事・育児・介護参画を広げる取組、固定的な性別役割意識の解消につながる活動などを行う市民活動団体等に向いています。地域の課題解決に資する女性リーダー育成や、子育て支援に関する企画にも活用できます。
奈良市内に主たる事務所、住所、または活動の場を有する市民活動団体、ボランティアグループ、女性団体、NPO法人等が対象です。事業の目的と内容が適正で、明確な会計経理が行えることも必要です。暴力団に該当する団体や、構成員に暴力団等に該当する者を含む団体、市長が不適当と認める団体は対象になりません。
男女共同参画を推進するため、団体が単独または連携して行う事業が対象です。重点分野として、ジェンダーギャップ問題の解決、男性の家事・育児・介護参画、女性の活躍推進、固定的性別役割意識の解消、子育て支援が挙げられています。
人件費は事業実施のために雇ったスタッフやアルバイト等への賃金が対象で、団体の構成員への支払いは除かれます。報償費は講師や各分野の専門家への謝礼等、旅費は公共交通機関の移動代、航空機代、宿泊代等の実費相当額が対象です。需用費には単価3万円未満の物品や材料費、燃料費等が含まれ、委託料は専門的な技術等を要する業務を外部に委託する場合の経費です。
補助対象事業は、宗教や政治活動を主目的とする事業、営利を目的とする事業、特定の団体や会員など限られた範囲を対象とする発表会・展示会・講座等、売上の全部または一部を寄附する事業、他の市補助金が交付される事業、市施設の使用料等が減免されている事業は対象外です。補助事業の内容変更や中止・廃止は、軽微な変更を除き事前の承認が必要です。事業完了後は1か月以内に実績報告書を提出し、収支決算書、対象経費の明細書、領収書等の書類を添付します。事業採択前に実施済みまたは実施中の経費でも、令和8年4月1日以降に着手した事業であれば補助対象経費として扱われます。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
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