市内に事業所を新設・増設・移転する企業や事業主に、固定資産投資や雇用に応じて奨励金を交付し、産業振興と雇用拡大を支援します。
市内に事業所を設置する企業等に対し、投下固定資産や新規雇用に対する奨励金を交付します。産業の振興と雇用の拡大により市内経済の活性化および市民の生活基盤の向上を図ることを目的としています。
市内に事業所を有しない事業者が新たに事業所を設置する場合、または市内で既存の事業所とは別に新たな事業所を設置・増設・移転して事業規模を拡大する場合が対象です。対象業種は全業種ですが、風営法に規定する事業、固定資産税が非課税となる事業所、居住が主な用途である賃貸物件等は除かれます。
交付形態として、事業所設置奨励金は投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間交付されます。雇用促進奨励金は、開業日前後90日の間に新規雇用した市内在住者を1年以上継続雇用した場合に、事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度に交付されます。

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