川西町への事業所新設・増築・移転で固定資産税相当額の補助や雇用・治水対策の奨励金を受けられます。
川西町内に事業所を新設・増築・移転する企業に対し、固定資産税相当額の一部を奨励金として支給する制度です。前年度の固定資産税相当額の3/4を原則として3年間支給するほか、町内居住者を1年間雇用した場合に1人あたり20万円(上限500万円)を支給する雇用奨励金、規定の貯留量を超える治水対策に対して超過量1m3あたり5万円(上限300万円)を支給する治水対策奨励金があります。
川西町内に立地しようとする企業で、次の要件を満たすことが必要です。国及び県の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に該当すること、環境保全の適切な措置を行っていること、投下固定資産総額が1億円以上であること、常時従業員数が10人以上であること、町税を滞納していないこと、暴力団等と密接な関係を有していないこと。
2014年04月01日 〜
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川西町での拠点投資に、固定資産税相当額の4分の3を3年間支給
川西町での事業所新設や増築・移転において、自社の投資規模や雇用計画が奨励金の対象になるかを判断できます。
補助上限
5,000,000円
制度全体の上限額です。
補助率
3/4
対象経費に対する補助の割合です。

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市内への新規立地や事業拡大に伴う固定資産投資や雇用を支援し、投資額の一部や雇用ごとの助成、固定資産税相当額を補助します。
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