成田空港で働く若者の奨学金返還支援にかかる経費の一部を補助します。
成田空港の区域で働く若者の就労定着と、成田市への移住定住の促進を目的とした補助金です。成田空港の区域で事業を営み、奨学金返還支援制度を設けている事業者が、支援対象者に対して行う手当支給や代理返還に要する経費の一部が補助されます。
成田空港の区域で事業を営み、若手社員の定着支援として奨学金返還支援制度を運用している事業者向けの制度です。空港内で働く若者を雇用し、成田市内での居住と就業継続を後押ししたい企業が対象になります。
成田空港の区域において現に事業を営み、奨学金返還支援制度を設けている事業者が対象です。補助の対象となるのは、その事業者が補助対象期間中に支援を行った支援対象者に係る奨学金について、手当支給または代理返還を行う場合です。
支援対象者には、事業者に正社員として雇用された日に29歳以下であること、申請年度の前年度4月1日から申請年度9月30日までの間に当該事業者に正社員として雇用されていること、過去に補助金に係る奨学金返還支援を受けていないこと、補助対象期間中に主たる債務者として奨学金を現に返還していること、成田空港の区域を主たる就業場所として勤務していること、本市に居住し住民基本台帳に記録されていること、雇用保険の被保険者であること、市税を滞納していないことが求められます。
次の条件に当てはまる者は対象外です。成田空港の区域で働く若者の奨学金返還を、事業者が制度として支援する取組が対象です。手当を支給する方法と、奨学金の代理返還を行う方法が含まれます。
補助対象となるのは、支援対象者に係る奨学金返還支援制度に基づく手当支給または代理返還に要する経費です。1,000円未満は切り捨てとなります。
補助対象期間は、支援対象者1人につき、事業者がその支援対象者への奨学金返還支援を開始した月から最大60か月です。補助対象期間は、申請年度の前年度10月1日から申請年度9月30日までで、令和8年度は2026年4月1日から2026年9月30日までが対象です。
支援対象者の数は、1事業者につき5人までです。継続して支援対象者である者は、人数の計算に含めません。
奨学金返還支援について、他の補助金や交付金等の財政的支援を受けている場合は対象外です。申請書の提出をもって実績報告があったものとみなされ、交付決定後に請求書で請求します。
2026年10月1日から
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県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
市内で工場等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や新規雇用に対する奨励金を支給し、雇用拡大と産業振興を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
焼津市内での工場・物流施設・研究所の新設・増設や新規雇用に対して、土地取得費などを支援し事業立地と雇用創出を後押しします。