省エネ診断の費用を半額補助し、市内事業所の脱炭素化とエネルギーコストの負担軽減を支援します。
市内事業所で省エネ診断を受ける事業者に対し、診断費用の一部を補助する制度です。脱炭素化とエネルギー費用の負担軽減を目的としており、一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断・ステップアップ診断、一般社団法人環境共創イニシアチブのウォークスルー診断・IT診断・伴走支援が対象です。
市内の事業所で、設備や運用の無駄を把握しながら省エネを進めたい中小企業や、社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合などに向いています。診断結果をもとに、エネルギー使用の見直しや脱炭素化に取り組みたい事業者が利用しやすい制度です。
市内に事業所を有する中小企業者、または会社法第2条第1号の会社に該当しない社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合が対象です。市税を滞納していないこと、申請する年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと、暴力団でないことも要件です。
市内に所在する事業所で受診する省エネ診断が対象です。対象となる診断は、省エネ最適化診断、ステップアップ診断、ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援です。
省エネ診断の受診に係る費用が対象で、消費税及び地方消費税相当額は含まれません。
診断の対象となる期間は、令和8年7月1日から令和9年1月31日までに受けたものです。申請受付は令和8年9月14日から令和9年2月26日までで、予算額に達し次第、受付は終了します。申請は受診費用の支払を証する書類、省エネ診断結果の報告書の写し、診断を受診した事業所を市内に有していることを証する書類を添えて行います。交付申請と実績報告は同時に提出し、交付決定後に額を確定してから交付請求を行います。
2026年09月14日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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