概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定の基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される給付金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者を対象としており、支給要件を満たす場合に支給されます。
対象者・要件
- 老齢年金生活者支援給付金: 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であり、同一世帯の全員が市町村民税非課税かつ、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1,100円以下である方
- 障害年金生活者支援給付金: 障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が定められた所得要件額以下である方
- 遺族年金生活者支援給付金: 遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が定められた所得要件額以下である方
補助内容
- 老齢年金生活者支援給付金: 月額5,310円(保険料納付済期間等に応じて算出)
- 障害年金生活者支援給付金: 障害等級2級は月額5,310円、1級は月額6,638円
- 遺族年金生活者支援給付金: 月額5,310円
主な要件・注意点
- 給付金を受け取るには、認定請求の手続きが必要です。日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を提出してください。
- 請求書の提出が遅れた場合、原則として遡って支給されません。ただし、受給権が発生した日から5年以内に請求すれば、受給権発生月に遡って支給されます。
- 日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止されている場合、または刑事施設等に拘禁されている場合は支給されません。
- 毎年、所得状況等の確認が行われ、支給要件を満たさなくなった場合や所得状況の変更等により支給額が改定されることがあります。
- 支給決定通知書が届いた後、原則として偶数月の中旬に前月および前々月分の給付金が年金とは別途支給されます。