公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に、年金へ上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が対象で、受け取るには請求手続きが必要です。
この制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、収入や所得が一定基準以下の方が年金に上乗せして受け取る給付金です。老齢給付では65歳以上で世帯全員が市民税非課税の方、障害給付や遺族給付では前年所得が扶養親族数に応じた基準以下の方が対象です。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯全員の市民税が非課税で、前年の年金収入額とその他所得額の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの方は92万6,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は92万4,100円以下の方が対象です。
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給し、前年の所得額が491万8,000円に扶養親族の数に応じた額を加えた基準以下の方が対象です。同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円が加算されます。
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が491万8,000円に扶養親族の数に応じた額を加えた基準以下の方が対象です。同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円が加算されます。
給付金を受け取るには請求書の提出が必要です。新たに受け取れる方には、令和8年9月初旬以降、日本年金機構から請求可能なお知らせと請求書が送付されます。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を請求する手続きの際に、年金生活者支援給付金の請求も併せて行えます。
支給が決定された方には支給決定通知書が届き、給付金は年金と同じ口座に偶数月の中旬、前月分までが振り込まれます。支給要件を満たしている限り継続して受け取れますが、要件を満たさなくなった場合は支給されません。日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。
所得等の要件により不該当となった後でも、世帯構成の変更や所得の更正等で再び要件を満たす場合は、改めて請求手続きが必要です。請求した月の翌月分からの支払いとなります。
令和8年9月初旬以降
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