新型コロナの影響で掛金の納付が困難な事業所に対し、厚生年金基金の掛金について最長1年の猶予を認めます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により掛金の納付が困難な事業所に対して、厚生年金基金が1年以内の期間に限り「換価の猶予」を認める制度です。
2020年03月18日から
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コロナ等の影響で資金繰りが厳しい事業所へ、厚生年金保険料等の納付を最長1年間猶予する制度です。
新型コロナウイルス感染症等の影響で保険料や掛金の納付が困難な際、最長1年の猶予や分割納付の制度を活用できるか判断できます。
実施機関
各厚生年金基金
この制度の要点

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