概要
練馬区では、養育費の取り決めを促進するため、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して養育費の取り決めを行う場合の費用を助成します。対象は練馬区在住のひとり親家庭および離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方で、ADRの利用に要した費用が支給対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 練馬区内に在住するひとり親家庭で、養育費の取り決めをADRで行おうとしている方
対象者・要件
練馬区在住のひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方が対象です。
対象となる取り組み
- ADR(弁護士会や法務省が認証したADR事業者が実施する専門家の調停・仲裁)を利用して養育費の取り決めを行うこと
補助内容
- 対象経費: ADRの利用に要した費用(申立料、依頼料、第1回目期日費用等)
- 上限額: 7万円
対象経費の詳細
- 助成対象となるのは、ADRの申立者およびその相手方が負担したADR利用に要した費用です。
- 書類作成費用、ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の場所の賃借料、交通費その他実費は対象外です。
主な要件・注意点
- 助成の申請は、養育費の取り決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内に行ってください。
- 令和5年3月31日以前に利用申込をしたADRについては、和解成立の場合の申立料・依頼料・第1回目期日費用のみが助成対象となり、上限は5万円となります。