概要
練馬区が実施する災害貸付は、火災・風水害等で被災した事業者に対し、事業の運転資金や設備資金を融資する制度です。上限は500万円で、据置期間を含む最長7年の貸付期間が設定されています。利率は利用者負担0.4%、区負担分1.6%が明示されています。
こんな事業者におすすめ
- 火災や風水害などで設備や事業用資産に被害を受け、再建のための資金が必要な中小企業および個人事業主
対象者・要件
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であること
- 法人は登記上の本店が練馬区内に1年以上あること、個人事業主は主たる事業所または住所が練馬区内に1年以上あること
- 法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること
- 確定申告を行っていること(個人事業主は事業収入が給与収入を超えていること)
- 住民税・法人住民税を完納していること
- 事業に必要な許認可等を受けていること(該当業種のみ)
- 火災・風水害等により被災し、り災証明書が発行されていること
- 練馬区暴力団排除条例に抵触しないこと
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 貸付限度額: 500万円
- 貸付期間: 最長7年(据置期間12か月を含む)
- 金利: 利用者負担0.4%、区負担1.6%